成年後見とは、認知症などにより判断能力が低下した方の財産管理や契約などをお手伝いする制度です。
判断能力の低下の度合いにより3段階にわかれています。 ・後見類型 日常生活に関する買い物などを除くと自分で契約などをすることができない ・保佐類型 不動産の売買のような重要な法律行為を一人ですることができない ・補助類型 重要な法律行為を一人でできるかもしれないが不安がある 家庭裁判所に申し立てることで、後見人・保佐人・補助人(以下「後見人等」)を選任してもらい、その後の財産管理や契約等につき後見人等のサポートを受けることができます。
判断能力が低下する前の元気なうちに、将来自分が後見人を必要とする常態になった場合を想定し、後見人になってもらいたい人と、その後見人に代理してもらう事務の内容をあらかじめ公正証書で定めておくものです。 家庭裁判所に提出する書類の作成だけでなく、後見人等への就任についてもご相談ください。
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