相続財産に借金などが含まれている場合には注意が必要です。
相続放棄とは、自分が相続人となったことを知ってから3カ月以内に家庭裁判所に申述することにより、初めから相続人にならなかったことにする手続です。
注意事項としては、相続放棄の申述をするまでの間に、相続財産の一部でも処分するような行為をしてしまうとそれは相続を承認したものとみなされてしまうということです。
故人の借金の存在が明らかになった場合、遺産に触れる前にご相談ください。
また、死亡の時から3か月を経過している場合でも、相続放棄が認められることがありますので、ご相談ください。