家事事件

家事事件

下記のような手続きを扱っております。お気軽にご相談下さい。

相続放棄

相続財産に借金などが含まれている場合には注意が必要です。
相続放棄とは、自分が相続人となったことを知ってから3カ月以内に家庭裁判所に申述することにより、初めから相続人にならなかったことにする手続です。
注意事項としては、相続放棄の申述をするまでの間に、相続財産の一部でも処分するような行為をしてしまうとそれは相続を承認したものとみなされてしまうということです。
故人の借金の存在が明らかになった場合、遺産に触れる前にご相談ください。
また、死亡の時から3か月を経過している場合でも、相続放棄が認められることがありますので、ご相談ください。

 

相続財産管理人

身寄りのない方が亡くなった場合や、相続人全員が相続放棄をしたために相続人がいなくなってしまった場合等において、故人の財産(不動産や借金など)を管理する管理人を家庭裁判所で選任してもらうことができます。
相続財産管理人は故人の財産を清算する役割を負っています。

 

不在者財産管理人

相続人の中に行方不明の方(不在者)がいる場合、遺産分割協議をすることができません。遺産分割の場面でなくとも、不在者名義の財産(不動産や預貯金等)が存在する場合、管理をしている方はそれを引き継ぐこともできずに困ってしまいます。
以上のような場合には、家庭裁判所で不在者財産管理人を選任してもらい、その管理人に以後の財産管理(遺産分割協議等)を任せることができます。

 

失踪宣告

不在者の生死が7年以上明らかでないとき(普通失踪)や、船舶の沈没等死亡の原因となるような危難に遭遇して1年以上生死が明らかでないとき(危難失踪)は、家庭裁判所が申し立てにより、その不在者を死亡したものとみなす制度です。


以上のほか、調停事件の書類作成についてもご相談ください。