債務整理

債務整理

借金を整理する方法には次のようなものがあります。
当事務所では開業以来多くの皆様からご依頼をいただいております。
また、司法書士には守秘義務があります。安心してご相談ください。

任意整理

債権者と交渉し、残っている債務を分割で支払う契約をします。原則として、将来的に発生する利息をゼロにしてもらいます。
債務額によって、司法書士が債務者の代理人として債権者と交渉します。

自己破産

借金の全額を支払うことができない状態になってしまった場合、地方裁判所に自己破産の申立てをおこない、支払義務の免除(免責)を受けます。
司法書士は申立書の作成をおこないます。
「選挙権がなくなる」とか「戸籍に記載される」などの誤解をされている方がとても多いのですが、自己破産することによって生じるデメリットはほとんどありません。

個人再生

支払不能に陥る可能性が高い場合、安定した収入のある方であれば、地方裁判所に申し立てることで、債務の一部を分割で支払い、その残りについては免除を受けることができます。
ローン支払中の住宅を手放すことなく、その他の債務を圧縮できる場合があります。
司法書士は申立書の作成をおこないます。

過払金返還請求

債権者との取引において利息制限法所定の利率を超える利息の支払いをしていた場合、実際にはすでに借金を払い終えているばかりか、払いすぎになっていることもあります。調査の結果、払いすぎていることが判明すれば、司法書士が代理人として過払金の請求をおこなうことができます(代理人として請求できるのは過払金の額が140万円までに限られます)。