相続・遺言書作成

相続・遺言書作成

【相続】

お亡くなりになった方(被相続人)の財産はその方の相続人に承継されます。
一般的な手続の流れは次のとおりです。
@相続人の確定
A遺産の調査
B遺産の分割協議
C遺産の名義変更

@まずはじめに、民法の規定により誰が相続人となるのかを確定させます。

常に相続人となる配偶者のほかには、
第一順位 被相続人の子
第二順位 被相続人の直系尊属
第三順位 被相続人の兄弟姉妹

子が先に死亡している場合には、孫が相続人になります(代襲相続)。
第一順位の相続人がいない場合、第二順位である直系尊属(父母、祖父母)が相続人となります。
第一、第二順位の相続人がともに存在しない場合、兄弟姉妹が相続人となります。

相続人がいない場合などは、こちら
相続人のうち認知症の方がいる場合などは、こちら

A遺産の調査

預貯金、不動産などプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も相続の対象となりますので注意が必要です。マイナスの財産のほうが多い場合には、相続放棄などの検討をします。相続放棄などの手続は、こちら

B遺産の分割協議

誰がどの遺産を相続するのか相続人全員で協議をおこない、遺産分割協議書を作成します。

C遺産の名義変更

協議された内容に従って遺産の名義変更手続きをおこないます。不動産については、法務局(登記所)へ所定の書類を提出して名義を変更します。司法書士に手続の代理を依頼することができますので、是非ご相談ください。

【遺言】

生前に遺言を残しておくことにより、財産の処分方法等について自らの意思を相続人に伝えることができます。
これにより相続人間のトラブルを防ぐ役割もあります。

遺言をしておいたほうが良いケースを紹介します。
・配偶者との間に子どもがない
・相続人の中に認知症の方がいる
・相続人の中に行方不明の方がいる
・相続人になる方が誰もいない
・内縁の配偶者がいる
・相続人ではない方に財産を遺したい、など

遺言の方法は民法に規定されていますが、死後にきちんと効力が発生するよう事前にご相談いただくことをおすすめします。