@まずはじめに、民法の規定により誰が相続人となるのかを確定させます。
常に相続人となる配偶者のほかには、
第一順位 被相続人の子
第二順位 被相続人の直系尊属
第三順位 被相続人の兄弟姉妹
子が先に死亡している場合には、孫が相続人になります(代襲相続)。
第一順位の相続人がいない場合、第二順位である直系尊属(父母、祖父母)が相続人となります。
第一、第二順位の相続人がともに存在しない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
相続人がいない場合などは、こちら。
相続人のうち認知症の方がいる場合などは、こちら。